東京都板橋区の坂本倫朗行政書士事務所、所長の坂本倫朗行です。

契約書をパソコンで入力するのを不安に覚える方もいらっしゃるかもしれません。

契約書をパソコン入力しも大丈夫です

現在では、ほとんどの契約書がパソコンで作られています。
名前と印鑑が有効性を決めることを知っておいてください。

パソコンで作成した契約書で大事なのは署名と、捺印・押印です。

署名捺印の場合の有効性

すべての文書を手書きにしなくても、契約書の末尾にある署名欄に、自筆で署名し、捺印すれば法的に有効です。
署名については、筆跡鑑定をすれば本人のものとみなすことができます。
署名とは手書きでサインすることです。
捺印とは、署名に加えて印鑑を押すことを言います。

押印の場合の有効性

また、あらかじ氏名が印字されてあったとしても、押印すれば有効です。
署名捺印より本人であることの確実性はさがりますが、有効と推定されます。

民事訴訟法第228条に、以下のようにあります。

民事訴訟法第228条 文書の成立
第4項 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

「推定する」とは、法律関係や事実関係をもとに一定の判断をくだすことを言います。
法的に有効として契約の履行を求めることができるということです。

まとめると

まとめると、印刷した契約書に、

  • 名前を手書きしてハンコを押したもの
  • 印刷したものにハンコを押したもの

そのどちらでも、契約書は有効です

押印しなくてもいいけれど

実は、契約書などの書類に押印をしないといけないとは民法には書いてありません。押印がなかったとしても、契約書は、「法律的には」有効です。しかし、押印してなかった場合、もしあとになって契約相手から「そんな契約内容は知らない。見てもいない」と言われたときに困ります。

そのため、どんな形でもいいので契約が交わされたことを証拠に残せる方法があった方がいいのです。

押印する以外にも、メールでやり取りして「契約内容です」「その契約内容に合意します」という記録が残せれば、証拠となりえるでしょう。印鑑の手間を省きつつ、契約書に合意があったことの証拠を残したいのであれば、freeeサインクラウドサイン等の電子契約が便利です。

はじめての契約書作成でお困りの方に

契約書作成のルールは独特ですよね。

入門書と書かれている本も難しい。
使われている言葉に慣れるまでに時間がかかるのです。

「じっくり勉強している暇はない、でも契約書作成のポイントを素早くつかみたい」
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