東京都板橋区の坂本倫朗行政書士事務所所長、坂本倫朗です。 先日、「ペンネームでの契約締結をするのは有効ですか」と質問されました。 この記事は、ペンネームでの契約締結に関する記事です。

ペンネームでの契約締結をするのは有効か

無難に契約をするのであれば、名前を書く欄に「(ペンネーム)こと(本名)」と記入するとよいです。 しかし、もし、それを本人から「嫌だ。本名は出したくない」と言われたらどうすればいいと思いますか? 実は、通称・芸名・ペンネームを使った契約をしても、その人を特定して表示している名前であれば、契約は有効です。 通称の利用全般を規制する法律はありませんので、「個人が特定できること」が重要なんです。 広く世間に通用していなくともかまいません。 しかし、その名前を聞いて、誰も「ああ、あの人ね。」とならない場合は認められません。 個人が特定できるとは、芸能人や漫画家さんなど、芸名やペンネームが通っている状態です。 反対に、著者である私のことを「板橋のミッティ」といっても2、3人しか知りません。 周囲の人が『通称=その人』と特定するのが可能であればOKです。

本名でないと契約締結できないもの

住宅ローン契約などの、戸籍上の本名や、銀行に登録した本名が求められるような契約書類は、 本名による契約がどうしても必要です。 その場合は、先に述べた通り、(ペンネーム)こと(本名)とする必要があります。

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