契約書の印紙代について
課税文書には印紙を貼る決まりになっています。
契約書も、内容によっては課税文書として扱います。
印紙とは、つまりは税金です。
印紙を貼ることによって、納税することになりますから、
印紙を貼ることがいけないというわけではないですが、
貼らなくてすむ方法が用意されています。
まっとうな方法で、まっとうな節税ができるのであれば、
それにこしたことはありません。
この記事では、まず、課税文書と印紙についてお話し、
つぎに印紙代を節税する方法についてお伝えします。
課税文書かどうかの判断
課税文書かどうかの判断をするには、国税庁のページを見る必要があります。
No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
リンク先の表を見ていただくと、印紙代にいくらかかるのかもみることができます。
IT系でよく使う契約書について、いくつか見てみましょう。
まず、IT系の業務で請負契約に関するものは、第2号(No.7140の表)に当たります。
記載された契約金額 | 印紙代 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 1千円 |
300万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
もう一つ見てみます。
(No.7141 印紙税額の一覧表(その2)7号には、
「継続的取引の基本となる契約書」は4,000円とあります。
業務委託契約書で、更新の定めのある「業務委託基本契約書」は4,000円の印紙を貼る必要があります。
契約する双方に必要なので、合わせて8,000円です。
電子署名を使えることが法律で許されている契約内容であれば、印紙代を浮かせることができます。
まっとうな節税ができるのです。
電子署名は、印紙代を浮かせられる。
ほとんどの契約は電子署名を利用することができます。
電子署名のサービスは多くの企業が提供しています。
クラウドサイン は、その代表的な存在になっています。
クラウドサインの電子署名は、お互いがPDF上にサインをし、その契約の仲立ちをクラウドサインがやってくれるという仕組みです。
・契約書をクラウドで管理できる
・印紙代が不要
・個人事業主であれば、月10通まで無料で使用可能。
という特徴があります。
なお、法人でも、仮使用という形で、無料版で使ってみることができます。
さっきも書きましたが、たとえば三か月以上の更新作業が発生する契約書だと、印紙には四千円かかります。
フリーランスには、結構大きな金額ですよね。
フリーランスや個人事業主の方、ぜひ、クラウドサインを使ってみてください!
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